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弊事務所が就業規則作成業務に力を注いでいる理由 |
就業規則は従業員10人以上の会社様では届け出が義務ということで
とりあえずどこかからもらってきたもので就業規則の作成に対応している事業所様も多いと思います。
弊事務所ではむしろ10名様未満であっても、是非是非就業規則を作成していただきたいと
考えております。下記のメリットがあるからです。
トラブルが起きた時、解決できる力が就業規則には、あります
従業員と何かトラブルが起きた時、法律の規定以前に、就業規則でどのように定められて
いたかが問われます。法律はどの会社でも等しいものですが、就業規則は
自社の裁量で作れるものです。これを活用しない手はありません。
社長のメッセージをダイレクトに伝えることができます。会社が変わります
就業規則にはクレド(経営理念)を入れることができます。
また福利厚生や服務規定などで社長の考え方を直接伝えることができます。
社長の思いを伝わると社員の目の色が変わります。会社が変わります。
就業規則作成に社長が関わることで、労働法の知識に詳しくなります
社会保険労務士との就業規則作成過程の中で、労働基準法等の労働法の知識が
自然と身につけることができます。実際に社長様からは考え方や認識が変わったと
いう喜びの声を聞いております。
オプションサービス
就業規則ハンドブック作成
就業規則の中から社員にしってもらいたい箇所をピックアップして携帯しやすいハンドブック
を作成致します。新米人事のマニュアルとして、社員教育の一環として力を発揮します
就業規則社員説明会(セミナー形式)
就業規則は作っただけでは機能しません。社長の思いを込めて就業規則の中で
特に従業員に周知徹底したいところをセミナー形式で教育致します。
マナー研修
就業規則の説明会と併せてここで従業員のマナー研修も行うとより効果的な
研修となります。
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