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経営戦略的就業規則とは
ページの都合上、残念ながら経営戦略型就業規則のすべてをお伝えすることはできませんが、
その一部をご紹介させていただきます。
期待外れの社員。試用期間なのに辞めさせられない!?
高い報酬を払う約束で引き抜いた社員なのに、全くの期待はずれ・・・
試用期間中に解雇しようとしても、本人は「就業規則に書いてある解雇の事由に該当しない!」
と解雇に応じてくれません。
そんな会社の就業規則は・・・
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試用期間中の解雇の具体的な定めがない場合、試用期間中といっても、通常の労働者と同じように
解雇や懲戒の事由に該当する場合でないと解雇できない場合があります。
経営戦略型就業規則に変更するとこうなる!
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他の就業規則とはここが違う!
試用期間中にどのようなことをすると解雇されるのか、具体的に記載します。
具体的な記載があると試用期間中の解雇がしやすくなります。またあらかじめこうした規定を
明らかにしておくことで、入社したての社員も襟を正して勤務に励むことになると思います。
従業員の教育は、何事もはじめが肝心なのです。
「社長、わたしも退職金、もらえますよね?」
パートタイマーの社員から突然の一言。払わなくてはいけない?就業規則の適用範囲を明確に
していない場合、原則的にすべての社員に、就業規則の記載事項は適用されます。
経営戦略型就業規則を作成するとこうなる!
定める規則による。 |
雛形就業規則とはここが違う!
社員のさまざまな処遇については、個別の労働契約よりも就業規則の規定が優先されます。
就業規則の規定をどのような社員に適用するのかが明確でなければ、
原則的にすべての社員に適用されてしまいます。
賃金、休日、退職金など通常正社員とパートタイマーで処遇が異なるものについては、
適用する就業規則をそれぞれに作成し、明確に規定しておきましょう。
「同期入社なのに定年の日は別!?納得いかんぞ!」
定年の定めをしっかりしていないとこんなことも起こります。
退職日をどのように規定しているかによって、定年年齢等が変わってくることがあります。
そんな会社の就業規則は・・・
する。 |
経営戦略型就業規則に変更するとこうなる!
(定年) 社員の定年退職の日は、満60歳に達した日(誕生日の前日)とする。 |
他の就業規則とはここが違う!
たとえば、昭和24年4月1日生まれの人の場合、先ほどの規定だと定年に達するのが
誕生日である平成21年4月1日なのか、誕生日の前日の平成21年3月31日
なのかはっきりしないため、トラブルを生じる恐れがあります。
日付や期限の取り扱いは明確にわかりやすく規定しましょう。
「家を買ったばかりなのに、転勤なんて絶対嫌です!」
社員からのまさかの転勤拒否!どうすればよい・・・!?
そんな会社の就業規則は・・・
変更を命じることがある。 |
経営戦略型就業規則に変更するとこうなる!
(異動) 1 会社は、業務上必要があるときは、社員に異動を命じることがある。 2 前項の場合、社員は正当な理由がなければ、これを拒むことはできない。 |
他の就業規則とはここが違う!
会社には配転命令権があります。就業規則に「正当な理由がない場合は、拒否的できない」と
具体的な規定を設け、会社の社員に対する配転命令権を明確にしましょう。
「辞める前にたまった有給、全部使っていいですよね?」
未消化の年次有給休暇を多く抱えた社員が退職することになったらその社員から
会社を辞めるまでに年次有給休暇を全部消化したいと言われても、
会社は拒否することはできません。
だからこそ就業規則の規定を工夫して日ごろから年次有給休暇の取得をはかりましょう。
そんな会社の就業規則は・・・
とおり勤続年数に応じた日数の年次有給休暇を与える。 |
経営戦略型就業規則に変更するとこうなる!
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他の就業規則とはここが違う!
労働基準法第39条第5項の規定による計画付与の制度を利用し、
年次有給休暇の消化を促進します。
社員のリフレッシュをはかる効果も期待できますので、社員にも喜ばれる制度となるでしょう。
年次有給休暇をまとめて付与する期間を設定しましょう。
さらに、有給休暇については、次のようなことも検討してもよいかもしれません。
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他の就業規則とはここが違う!
年次有給休暇を請求するにあたり、当年度発生分と前年度からのいわゆる
繰り越し年休と、どちらを先に消化するかという点については、
法律には定められていません。
そこで、就業規則でどちらを先に消化してゆくか定めておくことによって、
繰り越し日数を削減することもできます。
社員からの突然の退職願い。引き継ぎは大丈夫ですか
引継ぎができない!?そんな会社の就業規則は・・・
(退職) 前条に定めるもののほか、従業員が次のいずれかに該当するときは、退職と する。 ①退職を願い出て会社から承認されたとき、または退職願いを提出して14日を 経過したとき ②期間を決めて雇用されている場合、その期間を満了したとき ③第9条に定める休職期間が満了し、なお休職自由が消滅しないとき ④死亡したとき |
経営戦略型就業規則に変更するとこうなる!
専念しなければならない。 |
他の就業規則とはここが違う!
先ほどの某会社の就業規則では、明らかに規定が足りません。
業務の正常な引継ぎを担保する定めを盛り込みましょう。
退職後も引き続き会社の機密を保持するような規定も必要です。
何よりも社員が自己都合退職することは、多くの場合会社に「想定外」の事態ですから
会社側にも準備をする時間がほしいいものですよね。また、退職願を出した社員に対して、
「退職日までは従前の業務に就くようにと規定している就業規則もしばしば見られますが、
すでに退職願を出した社員をそのまま「従前の業務」に就かせておいてよいでものでしょうか。
業務転換の必要性があります。